妙福寺永代供養塔(以下「供養塔」という)の永代供養契約を結び、当該遺骨の供養塔埋葬と永代供養については、以下の事項を規定し、ご承諾頂きます。
永代供養の契約種別は、①供養対象霊(契約者のみ)②供養対象霊(契約者及び親族)です。
- 供養塔は当山に付属する墓で、永代供養希望者は日蓮宗の教義に信奉し儀式を行う、信徒を対象とします。
- 当契約の永代供養塔は、前記「永代供養契約種別」が①の場合は契約者のみ ②の場合は契約者及びその親族で永代供養を希望する方が対象となります。
- 契約者の供養塔への当該遺骨埋葬と永代供養開始は、8の特約事項に別段の記載がない限り、契約者本人または契約者親族(「種別②に記載の親族」)が死亡した時点からとなり当該遺骨は当山の所有となります。
- 永代供養個別納骨は、本契約3に規定の開始時(葬儀別)より13回忌までの供養を、命本宗の慣例にしたがって、追善供養を行います。ただし希望により供養期間を延長する事ができます。
- 契約者は、契約時に永代供養奉納金を収めるものとします。
- 契約者が当契約書記載のいずれか一つを尊守しなくなった場合(事実上同様の場合を含む)、当山が5年の善処をみても回復が不可能な時は、当山の判断で当契約を解除できるものとします。その場合は、当該遺骨の取り扱いも当山に一任するものとします。
- 遺骨・骨壷等の供養塔内保持管理は、それらが破損や老朽化するまでとし、その後は供養塔内に合祀するものとします。
- 特約事項 供養「13回忌まで」その後「合祀納骨」
- 契約書は2通作成し、当山と契約者が各1通ずつ所持し、以上の各項について両者承諾の上署名捺印します。